最近、テレビ番組でもよく目にするようになっているドローンですが、平成27年(2015年)法律第67号により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。
ドローンが人気になる前からも空を飛ぶヘリや飛行機のラジコンは有りましたが、このルールにより飛ばしてもいい場所といけない場所が明確になりました。
ただし、このルールが適用される機体は重量が200g以上の機体になります。機体本体とバッテリーを合わせて200g以上になる機体はこのルールの制約を受けることになります。
弊社所有のドローンは、すべて200g以上ありますので、航空法上「無人航空機」に分類されます。
ちなみに、おもちゃ等の200g未満の航空機は、「模型航空機」となります。
並行して、無人航空機の登録も義務化となりました。
ドローンが飛んではいけない場所
原則としてドローン(無人航空機)を飛行させてはいけない場所が予め決められています。
空港・ヘリポート周辺の空域、人口密集地区の上空、地表・水面から高さ150m以上の空域が飛行禁止となっています。
令和3年(2021年)6月1日に新たに「緊急用務空域」が飛行禁止空域として追加されました。
警察や消防活動などの緊急用務が行われる際に航空機の飛行が想定される場合は、この「緊急用務空域」が指定されます。この「緊急用務空域」はインターネット等で公示されますので、ドローンを飛行させる前にかならず確認しましょう。
緊急用務空域は国土交通省のホームページで確認出来るようになっています。
また、 航空局 無人航空機 Twitter でも確認できます。
人工密集地区を調べる方法
人工密集地区についてはちゃんと決められており、地図で確認できるサイトがあります。
地図で見る統計(統計GIS) jSTAT MAP
サイトを開き、「ログインしないでGISを始める」を選択し、右上の「行政界<未選択>」のメニューで「人口密集地区」にチェックをれると、赤い斜線で人工密集地区が地図上に表示されます。
上記以外にも規制があり、夜間飛行、目視外飛行、人・車・建物からの距離が30m未満の飛行、イベントの上空、危険物の輸送、何かを投下する場合は、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
弊社所有のドローンもそうですが、ドローンに搭載されているカメラからの映像がリアルタイムで手元のモニターに映りますので、実際ドローンが見えなくても高精度な飛行が可能です。しかし、法律上、この目視外飛行は国土交通大臣の承認が必要な飛行となります。
その他詳細なルールは国土交通省のホームページで確認出来るようになっています。
さらに、「小型無人機等飛行禁止法」という法律があり、主に東京にある複数の対象施設周辺では飛行が禁じられています。
詳しくは警察庁のサイトで確認出来ます。
その他の場所でも、敷地の所有者や管理団体等から飛行禁止されている場所でも当然飛ばせませんので、飛行前にそのへんの確認は必須ですね。
ドローンが飛んで良い場所
上記の規則を理解した上でなら、上空150m未満であれば飛行可能ということになりますが、飛行可能な地域であっても、電柱、電線、無線電波の多い場所等、弊社の判断で飛ばさない場合も多くあります。
弊社では、目視外飛行でなくても、操縦者から飛行するドローンまでの距離があると細い電線などが見えない場合があるので、完全に安全な場所でしか飛行撮影は行いません。
また、ドローンで動画を撮影する場合は、撮影時の風の強さも関係してきます。あまり風が強いと(風速約4m以上)になるとドローンが揺れて映像も揺れてしまいますので、動画の撮影はNGとなります。写真の場合は少々風が強くても可能な場合が多いです。
弊社所有ドローンの安全性
リターントゥホーム(RTH)機能
弊社所有のドローンは、GPSで常に飛行位置を把握しており、万が一操縦者が機体を見失ったり、電波をロストしたとしてもGPSで離陸した位置まで自動で戻ってきます。また、ローバッテリーになった時も同様に自動的に戻ってきます。
戻ってくる途中に障害物があっても、機体に障害物センサーがありますので、自動で避けて安全に戻ってきます。
とは言え、いままで一度も見失ったり、電波をロストした事もありませんし、墜落もしたことないですが、万が一に備えた安全機能が搭載されています。
機体に搭載されている様々な機能で、極めて安全に飛行させることが可能ですが、そういう機能に頼らずとも安全に飛ばせる状況で飛ばしたいと考えています。